地籍調査の相談

 地籍調査事業についての疑問や御不明な点の御相談をメールまたは、電話にて承っております。地籍調査を実施される市町村の担当者様、調査が行われる区域の地権者様等を対象として御相談に応じますので、御遠慮なくお問い合わせをお願いします。
 お問い合わせの分野は、事業計画から工程管理、認証申請関係までや、一筆地調査の内容や境界確認におけるお困りごとなど事業全般です。

お問い合わせはフォームまたは下記連絡先まで

電話:0187-88-8939
E-mail:info@daisoku39.co.jp
国土調査担当:山崎、新田まで

よくあるご相談

山間部のリモートセンシング技術とはどんな手法ですか?

簡単に言えば、現場に行かず、遠隔より調査や測定をする技術です。
地籍調査では、航空写真や航空機にレーザスキャナーを搭載して地形の起伏、形状を調べ、取得したデータに基づき作成された境界推定線図等を用いて土地所有者等に確認を求める新たな手法です。現状では、省令に定めのない方法ですので、地籍調査作業規定準則第8条による申請及び承認を受けて実施することができます。(令和2年4月現在)

認証申請書類で不明な点があります。(詳細:地目別筆数面積変動等調書など)

地目別筆数面積変動等調書は、国調成果の重要なデータベースです。調査前から調査後に至るまでの変動が解ります。一筆調査データと一致しますので十分に確認しましょう。記入等に関しては、個別に対応致します。

細部図根点の放射は2次まで大丈夫ですか?

2次までOKです。但し、細部放射点の与点となる点は多角法より求められた点となるので、放射点から放射法で求められる点は2次ではなくNGです。(準則第64条1項参照)
…など

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